事業有限責任組合(LLP)の設立・開業支援及び、運営

LLPとは

  1. 海外では、創業を促し、ななど企業同士のジョイント・ベンチャーや、専門人材の、共同事業を振興する目的で、LLP(Limited Liability Partnership:有限責任組合)や、LLC(Limited Liability Company:有限責任会社)という新たな事業体制度が整備されており、大きな成果を上げています。
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    [LLPなどの3つの特徴]
    有限責任制
  3. 出資者が出資額までしか責任を負わない。
  4. 内部自治原則
  5. 利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
  6. 構成員課税
  7. LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。(LLPに法人課税された上に、出資者への利益分配にも課税されるということがない)
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    [LLPなどの効果]
    米国のLLP
  9. ここ10年間で、株式会社が100万社誕生したが、LLPも80万社が誕生した。 IBM、インテル等、共同研究、投資会社、映画製作会社等々 が活用
  10. 英国のLLP
  11. 2000年に創設され、1万社を超えるLLPが誕生。
  12. KPMGなど、会計事務所、デザイン事務所、ソフト会社等々が活用。
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  14. 我が国は、こうした3つの特徴を兼ね備えた事業体は存在していなかった。 その後、法整備等を経て、3つの特徴を兼ね備え且つ、出資者全員の有限責任制を定めた、有限責任事業組合法(LLP法)が制定された。
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    LLP法の概要
    (1) 出資者全員に有限責任を付与
     

    有限責任制の導入

    LLPの出資者は出資額の範囲までしか責任を負わない。

     

    債権者保護規定の整備

  16. 有限責任制の導入に伴い、債権者保護を徹底した。
  17. 有限責任事業組合契約の登記
  18. 財務データの開示
  19. 債務超過時の利益の分配の禁止
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    (2) 内部自治の徹底
     

    柔軟な損益や権限の配分

    出資者の間の損益や権限の配分は、出資者の労務や、知的財産、ノウハウの提供等を反映して、出資比率と異なる配分を行うことが出来る。

     

    内部組織の柔軟性

    LLPの業務執行者に対する監視のあり方は、出資者の間において、柔軟に決めることが出来る。(取締役会・監査役等監視機関の設置は強制しない)

         
    (3) 共同事業性の確保
        ・業務執行への全員参加
        ・LLPの意思決定は、原則、出資者全員で行う。
        ・出資者全員が,業務執行に参加する。
         
    (4) 納税義務
        ・LLPの納税に関しては、LLP段階では課税されない
        ・出資者の配当に直接課税される。(いわゆる、構成員課税)
         
    LLPは次のような方々に適しています。
      資金はないが、技術がある。
      資金はあるが、技術がない。
      資金も技術もないが、営業力・企画力・実行力・管理能力がある。
    この様な方々が、集まって、新しい事業に挑戦していく新しい起業形態です。
    又、株式会社のような、出資金の比率による権利関係がありません。
    登記費用も株式会社の15万円と比較して、6万円で済みます。(事務手続き費用は除く)
         
    LLPの詳細については、下記、経済産業省・法務省のH・Pにてご確認ください。

    有限責任事業組合(LLP)制度の創設について [経済産業省]

    http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llp_seido.html

     

    有限責任事業組合契約に関する登記手続 [法務省]

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji93.html